top of page
事業内容: サービス
img_ayu.png

​ふくいの漁協

ふくいには、県の北域(嶺北地方)に九頭竜川水系を中心とした7河川・1湖と県南西域(嶺南地方)に直接海に流れ込む7河川・4湖があります。これらの漁場を16の内水面漁業協同組合が管理しており、稚魚の放流や河川美化及び川の体験教室の開催などを実施しています。

01

北潟漁業協同組合

910-4272

あわら市北潟20-4

北潟湖、観音川

04

勝山市漁業協同組合

911-0841

勝山市荒土町松ヶ崎1-17 道の駅内

九頭竜川及び支流

07

足羽川漁業協同組合

910-2222

福井市市波町25-11-1(美山公民館下宇坂分館内)

足羽川及び支流

10

敦賀河川漁業協同組合

914-0058

敦賀市三島町1-11-1

笙の川及び支流

13

鳥浜漁業協同組合

919-1331

三方上中郡若狭町鳥浜55-15

三方湖・ハス川

16

佐分利川漁業協同組合

919-2111

大飯郡おおい町本郷82-14(おおい町社会福祉協議会内)

佐分利川及び支流

02

奥越漁業協同組合

912-0218

大野市川合21-34

石徹白川(石徹白ダム含む)及び支流・九頭竜川(九頭竜ダム含む)及び支流

05

九頭竜川中部漁業協同組合

910-1132

吉田郡永平寺町松岡葵1-101

九頭竜川及び支流

08

日野川漁業協同組合

915-0852

越前市松森町33-5-4

日野川(広野ダム含む)及び支流

11

耳河川漁業協同組合

919-1138

三方郡美浜町河原市53-11-25

耳川及び支流

14

海山漁業協同組合

919-1461

三方上中郡若狭町海山52-35

水月湖・菅湖

03

大野市漁業協同組合

912-0083

大野市明倫町3-37(大野市商工会館内)

九頭竜川及び支流

06

竹田川漁業協同組合

910-0204

坂井市丸岡町山竹田119-3(コミュニティセンター内)

竹田川及び支流・龍ヶ鼻ダム

09

河野川漁業協同組合

915-1105

日本、〒915-1105 福井県南条郡南越前町赤萩31−4

河野川及び支流

12

南西郷・美浜町漁業協同組合

919-1123 / 919-1126

南西郷 : 三方郡美浜町久々子8-10-1 / 美浜町 : 三方郡美浜町日向2-55

久々子湖

15

若狭河川漁業協同組合

910-0352

小浜市深谷10-1-3

北川及び支流・南川及び支流・多田川及びその支流

fukuikasenz_edited.png

 福井  

 敦賀  

 小浜  

 九頭竜川  

ふくいの内水面漁業協同組合

遊漁について

漁協により、魚種・漁期解禁の時期が異なります。遊漁者のみなさまは、解禁日をご確認のうえ、入川ください。​河川によって遊漁のルールが定められていますので、あわせて遊漁規則もご確認ください。

遊漁者のみなさんへ 釣りのルールとマナーを守って楽しく遊びましょう

○小さな魚はとってはいけません。

小さな魚を守るため魚種によって採ってはいけない大きさが決められています。小さな魚が釣れた際は、川へ返して下さい。

 

○とってはいけない時期や場所が決まっています。

小さい時や卵を産む時期を守るために、とってはいけない時期や場所が決められています。

○魚をとるときに、やってはいけない方法が決められています。

川に電気を流したり、毒を流すことは禁止されています。ヤスなども禁止されています。

 

○漁業協同組合が発行する遊漁証(遊漁券)が必要です。

川や湖で魚釣りをする時は遊漁証が必要で、場所や種類によって価格が異なります。に入る前に、漁業協同組合などで購入して下さい。

○木を折ったり草花を抜いたりしないでください。

釣りに邪魔になるからと言って、木や花を折ったり抜いたりしないで下さい。

 

○釣り針、糸やゴミは持ち帰りましょう。

釣りで使用した釣り針、糸などはケガのもとになりますので、必ず持ち帰りましょう。弁当やペットボトルなどのゴミも河原に捨てないで持ち帰りましょう。

 

○田んぼや畑などに勝手に入ったり、路上駐車はやめましょう。地元の人たちに迷惑がかかります。

 

○天候には十分注意しましょう。急な雷や大雨、川が急激に増水することもあります。天気予報などで最新の情報を確認しながら楽しみましょう。

 

○ブラックバスやブルーギルを川に放流してはダメです。

ブラックバスやブルーギルなどは、他の魚や卵を食べてしまい、もともとのふくいの川、湖の生き物や環境に大きな影響を与えています。このため、ブラックバスやブルーギルなどを放流することや家で飼育することは禁止されています

ふくいの遊漁に関する規則

 福井県の規則

川・湖の魚などを守り、漁業や遊漁のルールのために、内水面漁業調整規則が定められています。福井県の川や湖には共同漁業権が設定されています。詳しくはコチラ

 各漁協の遊漁規則

漁協が定めた遊漁に関するルールのことで、各漁協の詳細ページに掲出しています。不明な点は、各漁協にお問い合わせください。

 外来生物への対処

もともと日本にはいなく、外国から持ち込まれた魚のことを「外来魚」といいます。県内では、オオクチバス、コクチバス、ブルーギルが、三方五湖・北潟湖・九頭竜川ダム・その他河川でも生息が確認され問題になっています。これらの外来魚は川や湖に密放流され、そこでもともと棲んでいる魚など(在来種)を食べて生活していることから、在来種の生息数が減少するだけでなく生態系に悪影響を及ぼす原因ともなっています。このため外来魚から川と湖を守るために、漁場に外来魚を「入れない・入れさせない・増やさない」の3原則を徹底することにより、被害を防止していますので、ご理解とご協力をお願いします。外来魚の詳しい種類や生態については、福井県ホームページまたは福井県内の野外で確認された特定外来生物から確認ください。

遊漁証について

バナー.jpg

福井県内水面漁連では、遊漁者の利便性向上と内水面管理者の労力削減を目的に遊漁証のオンライン化・デジタル化を推進しています。福井県で創業した株式会社フィッシュパスが提供する、遊漁券オンライン販売アプリ「FISHPASS」と提携している県内8団体(1団体:休止中、3団体:導入検討)は、24時間いつでもどこでも購入が可能になります。アプリ詳細につきましては、FISHPASShttps://www.fishpass.co.jpにてご確認ください。福井県内における取り扱いは、こちらをクリックください。

bottom of page